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行政書士試験要領について

行政書士とは、隣接法律専門職と呼ばれる国家資格者です。主な業務は、「官公署提出用の書類」や「権利義務に関する書類」および「事実証明に関する書類」の作成、代理手続き、または、相談業務です。

行政書士の資格を有するには、行政書士試験に合格する以外に、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格保有者は自動的に資格を有することになります。

行政書士試験ですが、毎年1回、11月に実施されます。なお、受験資格に制限がないため、性別、学歴などを問わず、誰でも受験可能です。

但し、試験に合格した後で、日本行政書士会連合会の名簿に登録して初めてその資格を有することになります。その際、未成年者、禁錮以上の刑の執行を終えて3年未満の者など、欠格事由に相当する場合は登録されません。

試験の出題内容ですが、まず、法令等科目と一般知識等科目に分類されます。前者には憲法、行政法、民法、会社法等、後者には政治・経済、個人情報保護、文章理解等が含まれます。

合格ラインは、試験全体で60%以上が必須であり、その内訳として、法令等科目が50%以上、かつ、一般知識等科目が40%以上であることが条件になります。つまり、一方だけが満点で全体の60%を上回っても、他方が低いと不合格になります。但し、「試験の難易度によって、補正的措置を取ることがある」と受験要領に説明があります。

合格率については、年度毎にバラつきが見られます。ちなみに、平成27年度は13%程度で高いと言えますが、過去10年のデータを見ると、10%を少し下回る程度ですが、5%を切った年度もあります。

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